一般取引条件
目次
第1条 - 定義
第2条 - 起業家の身元
第3条 - 適用
第4条 - オファー
第5条 - 協定
第6条 - 脱退の権利
第7条 クーリングオフ期間中の消費者の義務
第8条 消費者による撤回権の行使とその費用
第9条-脱退の場合の事業者の義務
第10条 - 脱退の権利の排除
第11条 - 価格
第12条 - 履行保証および追加保証
第13条 - 引渡しおよび執行
第14条 存続期間取引:存続期間、終了および更新
第15条 - 支払い
第16条 苦情手続き
第17条 - 紛争
第18条 - 追加規定または異なる規定
第1条 - 定義
本規約において、以下の定義が適用されるものとする:
1.付帯契約:消費者が遠隔契約に関連して商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを取得し、これらの商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスが販売者または第三者と販売者との間の取り決めに基づいて第三者によって提供される契約;
2.反省期間:消費者が撤回権を行使できる期間;
3.消費者:取引、事業、技術または職業に関連する目的のために行動しない自然人;
4.日:暦日;
5.デジタルコンテンツ:デジタル形式で作成され、配信されるデータ;
6.継続的履行契約(Continuing Performance Contract):商品、サービス、および/またはデジタル・コンテンツを一定期間定期的に供給する契約;
7.耐久性のある媒体:消費者または事業家が、個人宛ての情報を、その情報が意図される目的に適した期間、将来閲覧または利用できる方法で保存し、保存された情報を変更せずに複製できるようにする装置(電子メールを含む);
8.撤回権:クーリング・オフ期間内に遠隔契約を撤回する消費者の選択権;
9.起業家:製品、デジタルコンテンツ(へのアクセス)および/または遠隔サービスを消費者に提供する自然人または法人;
10.遠隔契約:商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスに関する組織化された遠隔販売システムの枠組みの中で、販売者と消費者の間で締結される契約であり、契約締結に至るまで、また契約締結を含め、1つまたは複数の遠隔通信手段を排他的または共同で利用するもの;
11.モデル撤回書式:本取引条件の付属書 I に定める欧州モデル撤回書式。付属書 I は、消費者がその注文に関して取消権を有していない場合には、利用可能とする必要はない;
12.遠隔通信技術:消費者と事業者が同時に同じ部屋にいなくても契約を締結できる手段。
第2条 - 起業家の身元
ヴィンテージ・スピードワークス
ポストホーン通り32
4813AP ブレダ
電話:+31 6 45 794 796
Info@vintage-speedworks.nl
第3条 - 適用
1.本一般条件は、事業者が行う全ての申し出、および事業者と消費者の間で締結される全ての遠隔契約に適用される。
2.遠隔地契約が締結される前に、本約款の本文は消費者が入手できるようにしなければならない。これが合理的に不可能な場合、事業者は、遠隔契約締結前に、事業者の施設において約款を閲覧する方法、および消費者の要請に応じて可能な限り速やかに約款を無料で送付する方法を示すものとする。
3.遠隔地契約が電子的に締結される場合、前項にかかわらず、遠隔地契約が締結される前に、本一般利用規約の本文は、消費者が耐久性のあるデータ媒体に容易に保存できるような方法で、消費者が電子的に利用できるようにすることができる。これが合理的に不可能な場合は、遠隔契約が締結される前に、本約款を電子的に閲覧できる場所を明示し、消費者の要請に応じて電子的またはその他の方法で無料で送付する。
4.本一般条件に加え、特定の製品またはサービスに関する条件が適用される場合、第2項および第3項が準用されるものとし、矛盾する条件が存在する場合、消費者は、常に消費者に最も有利な適用規定に依拠することができるものとします。
第4条 - オファー
1.オファーの有効期間が限定されている場合、または条件付きで提供される場合は、オファーに明示的に記載されるものとします。
2.オファーには、提供される製品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれています。その説明は、消費者が提供されたものを適切に評価できるよう、十分に詳細であること。事業者が画像を使用している場合、それらは、提供される製品、サービス、および/またはデジタルコンテンツの真実の表現であること。提供内容における明らかな間違いや明白な誤りは、事業者を拘束するものではありません。
3.各オファーには、オファーの受諾に付随する権利と義務が何であるかが消費者にとって明確となるような情報が含まれています。
第5条 - 協定
1.第4項の規定に従い、契約は、消費者が申し出を受諾し、そこに記載された条件を満たした時点で成立する。
2.消費者が電子的に申し出を受諾した場合、事業者は直ちに電子的受諾の受領を確認しなければならない。この承諾の受領が事業者によって確認されない限り、消費者は契約を解消することができる。
3.契約が電子的に締結される場合、事業者は電子的なデータ転送を保護するための適切な技術的および組織的措置を講じ、安全なウェブ環境を確保するものとする。消費者が電子的に支払いを行う場合、事業者は適切なセキュリティ対策を講じるものとする。
4.事業者は、法的枠組みの範囲内で、消費者が支払義務を履行できるかどうか、また、遠隔地での契約を責任を持って締結するために重要なあらゆる事実および要因を調査することができる。この調査に基づき、事業者が契約を締結しない正当な理由がある場合、事業者は、理由を明示した上で、注文または申請を拒否し、または実施に特別条件を付す権利を有する。
5.事業者は、遅くとも製品、サービスまたはデジタルコンテンツの引渡しの際に、以下の情報を、書面または消費者がアクセス可能な方法で耐久性のあるデータキャリアに保存できるような方法で、消費者に送付するものとします:
a. 消費者が苦情を申し立てることができる業者の事業所の訪問先住所;
b. 消費者が撤回権を利用できる条件および方法、または撤回権の除外に関する明確な記述;
c. 保証および既存のアフターサービスに関する情報;
d. 製品、サービス、またはデジタルコンテンツのすべての税金を含む価格、該当する場合、配送料、および支払い、配送、または遠隔契約の履行方法;
e. 契約期間が1年を超える場合、または無期限である場合の契約解除要件;
f. 消費者に撤回権がある場合は、撤回書のひな型。
6.継続取引の場合、前項の規定は最初の引渡しにのみ適用される。
第6条 - 脱退の権利
製品によって:
1.消費者は少なくとも14日間の反省期間中、理由を述べることなく商品購入に関する合意を解消することができる。販売者は消費者に解約の理由を尋ねることができるが、その理由を述べることを義務付けることはできない。
2.第1項のクーリング・オフ期間は、消費者または消費者があらかじめ指定した運送業者以外の第三者が商品を受領した日の翌日から開始します:
a. 消費者が複数の商品を同じ順序で注文した場合:消費者または消費者が指定した第三者が最後の商品を受け取った日。販売者は、注文手続き前に消費者にその旨を明確に通知した場合に限り、納期の異なる複数の商品の注文を拒否することができるものとする。
b. 製品の引渡しが複数の出荷または部品で構成されている場合:消費者または消費者が指定した第三者が最後の出荷または部品を受領した日;
c. 一定期間に定期的に商品を配送する契約の場合:消費者または消費者が指定した第三者が最初の商品を受け取った日。
有形媒体で提供されないサービスやデジタルコンテンツの場合:
3.消費者は、サービス契約および有形媒体で供給されないデジタルコンテンツの供給契約を、少なくとも 14 日間は理由を述べることなく解約することができる。販売者は消費者に解約の理由を尋ねることができるが、消費者に理由を述べることを義務付けることはできない。
4.第3項のクーリング・オフ期間は、契約締結の翌日から開始する。
商品、サービス、デジタルコンテンツが有形媒体で提供されていない場合、撤回権を通知しなかった場合のクーリングオフ期間の延長:
5.販売者が消費者に対し、撤回権に関する法的に必要な情報または撤回書式を提供していない場合、クーリングオフ期間は本条前項に従って決定された当初のクーリングオフ期間の終了後12ヶ月で終了する。
6.当初のクーリングオフ期間の発効日から12ヶ月以内に販売者が前項の情報を消費者に提供した場合、クーリングオフ期間は消費者がその情報を受け取った日から14日後に終了する。
第7条 クーリングオフ期間中の消費者の義務
1.反映期間中、消費者は製品およびその包装を注意深く取り扱うものとする。消費者は、製品の性質、特性および機能を確認するために必要な範囲でのみ、製品を開梱または使用しなければならない。ここでの基本原則は、消費者は店頭で許されるようにのみ製品を取り扱い、検査することができるということである。
2.消費者は、第1項で許容される範囲を超える製品の取り扱い方法によって生じた製品の減価に対してのみ責任を負うものとします。
3.消費者は、販売者が契約締結前または契約締結時に、撤回権に関する法的に要求されるすべての情報を提供しなかった場合、製品の減価について責任を負わないものとする。
第8条 消費者による撤回権の行使とその費用
1.消費者が撤回権を行使する場合、撤回期間内に撤回書式またはその他の明確な方法で販売者に通知するものとする。
2.可能な限り速やかに、ただし第1項の通知の翌日から14日以内に、消費者は製品を返品するか、(事業者の正式な代理人に)製品を引き渡す。事業者が自ら製品の回収を申し出た場合はこの限りではない。クーリング・オフ期間が経過する前に製品を返品した場合、消費者はいかなる場合にも返品期間を遵守したことになる。
3.消費者は、合理的に可能であれば、配送されたすべての付属品とともに、元の状態および包装で、かつ事業者から提供された合理的かつ明確な指示に従い、製品を返品するものとします。
4.正確かつ適時に撤回権を行使するためのリスクおよび立証責任は、消費者にある。
5.返品にかかる直接的な費用は、消費者が負担するものとします。
6.消費者が、サービスの履行、または限定された量もしくは一定量の販売準備が整っていないガス、水、電気の供給が撤回期間中に開始されることを最初に明示的に要求した後に撤回した場合、消費者は、撤回時に販売者が履行したコミットメントの一部とコミットメントの完全な履行を比較した額に比例する金額を販売者に支払う義務を負うものとする。
7.消費者は、以下の場合、限定された量または数量で販売可能な状態になっていない水、ガス、電気の供給、または地域暖房を供給するためのサービスの実施または供給について、いかなる費用も負担しないものとする:
a. 販売者が消費者に対し、撤回権、撤回時の費用払い戻し、または撤回書式に関する法的に必要な情報を提供していない場合;
b. 消費者が、反省期間中にガス、水、電気または地域暖房のサービスまたは供給の開始を明示的に要求しなかった場合。
8.消費者は、以下の場合、有形媒体で配信されないデジタルコンテンツの全部または一部の配信にかかる費用を負担しない:
a. その引渡しの前に、クーリング・オフ期間の終了前に契約の履行を開始することに明示的に同意していない場合;
b. 本人が、同意を与える際に撤回権を失ったことを認めていない場合。
c. 事業者が、消費者のこの発言を確認しなかった。
9.消費者が撤回権を行使した場合、すべての追加契約は法律の運用により解消されるものとする。
第9条-脱退の場合の事業者の義務
1.販売者が電子的手段により消費者からの撤回通知を可能にする場合、販売者はこの通知を受領後遅滞なく受領確認を送信するものとする。
2.事業者は、消費者が撤回を通知した日の翌日から14日以内に、商品代金を直ちに消費者に払い戻す。事業者が自ら製品を引き取りに行く場合を除き、事業者は製品を受領するまで、または消費者が製品を返品したことを証明するまで、いずれか早い方まで払い戻しを待つことができる。
3.払い戻しには、消費者が他の方法に同意しない限り、事業者は消費者が使用したのと同じ支払い手段を使用するものとする。払い戻しは、消費者にとっては無料である。
4.消費者が最も安価な標準配送よりも高価な配送方法を選択した場合、事業者は高価な配送方法の追加費用を返金する必要はない。
第10条 - 脱退の権利の排除
販売者は、以下の商品およびサービスを撤回権の対象から除外することができますが、その場合、販売者が申し出の際、または少なくとも契約締結前の適切な時期にその旨を明示した場合に限ります:
1.価格が金融市場の変動に左右され、起業家が影響力を行使できず、かつ撤退期間内に発生する可能性のある商品またはサービス;
2.競売中に締結された契約競売とは、商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスが、競売人の指導のもと、直接競売に参加するか、または参加する機会を与えられた消費者に対して、事業者により提供され、落札者が商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを購入する義務を負う販売方法をいいます;
3.サービス契約、ただしサービスの完全履行後に限る:
a. 消費者の明示的な事前同意のもとに履行が開始された。
b. 販売者が契約を完全に履行した時点で、消費者は撤回権を失うと宣言した場合;
4.民法第7条第500項に規定するパッケージツアーおよび旅客運送契約;
5.宿泊施設の提供に関するサービス契約(契約履行日または履行期間が特定されている場合で、居住目的以外のもの)、物品の運送、レンタカーサービス、ケータリング;
6.レジャー活動に関する契約で、その履行日または履行期間を定めている場合;
7.消費者の仕様に合わせて製造された製品で、プレハブではなく、消費者の個別の選択または決定に基づいて製造されたもの、または明らかに特定の人を対象として製造されたもの;
8.腐敗が早い、または賞味期限が限られている商品;
9.健康保護または衛生上の理由により返品に適さない密封された製品で、配送後に密封が破壊されたもの;
10.納入後、その性質上、他の製品と不可逆的に混合される製品;
11.契約締結時に価格が合意されているが、引渡しが30日後にしか行われず、実際の価値が事業者の影響力の及ばない市場の変動に左右されるアルコール飲料;
12.封印された録音物、録画物およびコンピュータ・ソフトウェアで、引渡し後に封印が解かれたもの;
13.新聞、定期刊行物または雑誌(これらの購読を除く);
14.有形媒体以外のデジタルコンテンツの提供:
a. 消費者の明示的な事前同意のもとに履行が開始された。
b. 消費者が、それによって撤回権を失うことを宣言した場合。
第11条 - 価格
1.オファーに記載された有効期間中、VAT税率の変更による価格変更を除き、提供される製品および/またはサービスの価格は上昇しないものとします。
2.前項にかかわらず、事業者は、価格が金融市場の変動に左右され、かつ事業者が影響力を持たない商品またはサービスを、変動価格で提供することができる。このような変動との関連性、および提示された価格が目標価格であることは、申し出とともに明記されなければならない。
3.契約締結後3ヶ月以内の値上げは、法的規制または規定に起因する場合のみ認められます。
4.契約締結の3ヶ月後からの値上げは、事業者がそれを規定した場合にのみ認められる:
a. 法令の規制または規定に起因する場合。
b. 消費者は、値上げが発効した日から契約を解除することができる。
5.商品またはサービスの提供に記載されている価格には付加価値税が含まれています。
第12条 協定の遵守と追加保証
1.販売者は、製品および/またはサービスが、契約、オファーに記載された仕様、健全性および/または使用可能性に関する合理的な要件、ならびに契約締結日における現行の法令規定および/または政府規制を遵守していることを保証するものとします。合意された場合、事業者は製品が通常の使用以外に適していることも保証するものとします。
2.事業者、その供給業者、製造業者または輸入業者によって提供される追加保証は、事業者が契約の一部を履行しなかった場合に、消費者が契約に基づいて事業者に対して主張できる法的権利および請求を制限するものではありません。
3.追加保証とは、事業者、その供給業者、輸入業者、または生産者が、消費者に対し、事業者が契約の一部を履行しなかった場合に、事業者が法的に義務付けられている以上の一定の権利または請求権を付与する約束を意味します。
第13条 - 引渡しおよび執行
1.起業家は、製品の注文を受け、実行する際、およびサービス提供の依頼を評価する際、最大限の注意を払うものとします。
2.引渡場所は、消費者が事業者に知らせた住所である。
3.本一般利用規約の第4条に記載されていることを条件として、事業者は、別の納品期間が合意されていない限り、受理された注文を迅速に、遅くとも30日以内に実行するものとします。納品が遅延する場合、または注文が履行できない、もしくは部分的にしか履行できない場合、消費者は遅くとも注文から30日以内にその旨を通知されるものとします。この場合、消費者は、費用を負担することなく契約を解消する権利、および損害賠償を請求する権利を有します。
4.前項による解散後、事業者は消費者が支払った金額を遅滞なく返金する。
5.商品の損害および/または紛失のリスクは、明示的に別段の合意がない限り、消費者または事前に指定され事業者に知らされている代理人に引き渡される時点まで、事業者に帰属します。
第14条 存続期間取引:存続期間、終了および更新
終了:
1.消費者は、製品(電気を含む)またはサービスの定期的な供給について締結されたオープンエンド契約を、合意された解約ルールおよび1ヶ月を超えない通知期間に従って、いつでも解約することができる。
2.消費者は、製品(電気を含む)またはサービスの定期的な供給について締結された定期契約を、合意された解約ルールおよび1ヶ月を超えない予告期間に従って、定期期間の終了に向けていつでも解約することができます。
3.消費者は、前項で述べた契約を締結することができる:
- 本契約はいつでも終了し、特定の時期または期間での終了に限定されるものではない;
- 少なくとも、彼によって締結されたのと同じ方法で、それらを終了させる;
- 常に、起業家が自ら定めた予告期間と同じ予告期間で終了する。
延長:
4.製品(電気を含む)または役務の定期的な供給に及ぶ、期間の定めのある契約を黙示的に延長または更新することはできない。
5.前項にかかわらず、日刊または週刊の新聞および雑誌の定期的な配達のために締結された有期契約は、消費者が1ヶ月を超えない予告期間をもって、延長の終了に向けてこの延長契約を解除することができる場合には、3ヶ月を超えない有期限で黙示的に延長することができる。
6.製品またはサービスの定期的な供給のために締結された有期契約は、消費者が1カ月を超えない予告期間をもっていつでも契約を解除できる場合に限り、無期限で黙示的に更新することができる。日刊または週刊の新聞または雑誌の定期的な配達を目的とする契約の場合、通知期間は3カ月を超えないものとする。
7.日刊または週刊の新聞および雑誌の定期的な供給について、紹介の方法(試読または紹介購読)による期間を限定した契約は、黙示的に継続されるものではなく、試読または紹介期間が終了した時点で自動的に終了する。
期間
8.契約期間が1年を超える場合、消費者は1年経過後いつでも、1ヶ月を超えない予告期間をもって契約を解除することができる。
第15条 - 支払い
1.契約書または追加約款に別段の定めがない限り、消費者が支払うべき金額は、反省期間の開始後14日以内、または反省期間がない場合は契約締結後14日以内に支払わなければならない。サービスの提供に関する契約の場合、この期間は消費者が契約の確認書を受領した翌日から開始される。
2.消費者に商品を販売する場合、消費者は一般取引条件において、50%を超える前払い金を支払う義務を負うことはない。前払いが規定されている場合、消費者は、規定された前払いが行われる前に、当該注文またはサービスの履行に関する権利を主張することはできない。
3.消費者は、事業者に提供された、または言及された支払詳細の不正確さを直ちに報告する義務を負う。
4.消費者が支払義務を適時に履行しなかった場合、消費者は、事業者から支払遅延の通知を受け、事業者が消費者に支払義務を履行するための14日間の猶予期間を与えた後、この14日間の猶予期間内に未払いであった場合、支払うべき金額に対する法定利息および事業者が負担した裁判外の回収費用を請求する権利を有します。これらの回収費用は、2,500ユーロまでは15%、2,500ユーロ以降は10%、5,000ユーロ以降は5%(最低40ユーロ)を上限とする。事業者は、消費者の利益のために、上記の金額およびパーセンテージから逸脱することができる。
第16条 苦情手続き
1.事業者は、十分に公表された苦情処理手順を有し、この苦情処理手順に従って苦情を処理しなければならない。
2.契約の履行に関する苦情は、消費者が欠陥を発見した後、合理的な期間内に、完全かつ明確に記載された内容で事業者に提出しなければなりません。
3.事業者に提出された苦情は、受領日から14日以内に回答されなければならない。苦情の処理に長期間を要することが予想される場合、事業者は14日以内に、受領の通知と、消費者がより詳細な回答を期待できる時期の表示をもって回答する。
4.消費者は事業者に対し、少なくとも4週間の猶予を与えなければならない。この期間を過ぎると紛争が発生し、紛争解決手続きの対象となる。
第17条 - 紛争
1.本一般利用規約が関係する事業者と消費者との間の契約は、専らオランダ法に準拠する。
第18条 - 追加規定または異なる規定
追加規定または本一般条件から逸脱する規定は、消費者に不利益をもたらすものであってはならず、書面または消費者がアクセス可能な方法で耐久性のあるデータキャリアに保存できるような方法で記録されなければならない。